【労働安全衛生規則改正】職場における熱中症対策の強化について(2025年6月施行)
厚生労働省において、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われました。(公布:令和7年4月15日、施行:同年6月1日)
適正に行わなかった場合の罰則(労働安全衛生法第119条)も措置されています。
(6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
これにより、職場における熱中症対策が義務化となります。
[義務化の主な内容]
「見つける」→「判断する」→「対処する」
1. 熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、社内で報告するための体制整備
2. 重症化を防ぐための応急処置や医療機関への搬送など手順の作成
3. それらの内容の関係者への周知
概要
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下、1と2の事項を関係作業者に周知すること。
※「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
1 報告するための体制(連絡先や担当者)
1. 熱中症の自覚症状がある作業者
2. 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者がその旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
2 必要な措置や実施手順
1. 作業からの離脱
2. 身体の冷却
3. 必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
4. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
※ 暑さ指数(WBGT)を賢く活用することで、熱中症のリスクを減らし、快適な生活を送ることができます。WBGTは、気温、湿度、日射などの要素を考慮した指標であり、運動や作業、日常生活での注意点として活用できます。
WBGT値と熱中症リスクの目安 (参考):
28℃以上:厳重警戒。激しい運動は中止、できるだけ涼しい場所で過ごす。
25℃以上28℃未満:警戒。積極的に休憩を取り、水分補給を行う。
21℃以上25℃未満:注意。積極的に水分補給を行う。
21℃未満:ほぼ安全。適宜水分補給を行う。
参考資料